当サロンを初めてご利用になる前に、ご一読いただきます。
施設利用規定
本規程は、BeautyメンテナンスジムCOCOが運営管理する各施設(以下各施設を総称して「本施設」と
いいます。)の利用に関して定めるものです。
第 1 条(運営会社)
本施設の運営管理会社はBeautyメンテナンスジムCOCO(以下「当店」といいます。)があたります。
第 2 条(目的)
本施設はスペース及び美容用品時間貸事業とします。
第 3 条(会員)
1 当店が本施設の利用を承認した方を会員といい、会員の種類は施設ごとに定めます。なお会員の種類の廃止、利用条件の変更ついては会社の判断により変更することがありま
す。
2 本施設の会員資格は、本人に限り認められるものであり、当店の事前の許可なく、第三者(親族を含みます)に利用させるほか、譲渡ないし貸与することはできません(以下 、これらの行為を「不正使用」といいます)。
4 本施設の会員が、他の会員や本施設従業員その他第三者に対し、局部の露出、意図的な身体的接触、その他のわいせつな言動を行った場合には、即座に本施設の利用を中止し
ご退店いただくとともに、以後の利用を禁止させていただきます。また、局部の露出等の
問題行動が行われた場合、警察へ通報等を行うこともございます。
5 会員は、当店が、前項より、本施設の利用中止及び以後のご利用の禁止等の措置をとった場合であっても、入会金および会費の返金の請求はできないものとします。
第 4 条(入会資格)
本施設の会員は、次の各号全てに適合する方に限ります。ただし、当店は、次の各号の事
由によらず、入会に適さないと判断した方が会員となることを拒むことができます。
(1)本施設の目的と趣旨に賛同し本規定、その他会社の定める規則を遵守できる方
(2)健康状態に異常がなく、医師からエステを禁止されてない方
(3)成年被後見人、被保佐人または被補助人ではない方
(4)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではない方
(5)20才未満の場合、入会に際し保護者の同意を会社所定の書類にて得た方。この場合、保護者は本規程に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(6)過去に会員から除名となっていない方、過去に会員として在籍していた際の会費及び諸料金を滞納していない方
第 5 条(入会手続き)
入会手続きについては以下の通りとします。
(1)本施設の利用を希望される方は、申し込み専用のタブレットまたはW E B ページで所要事項を入力し、会社所定資料を提出して入会申込手続きを行い、会社が定める入会金、入会日の日割り分と翌月の1か月分の会費を納入していただきます。
(2)会員資格は、前号に定める事項の全部を完了し、会社の審査を経て、会社の承認を得られたときに発生します。
第 6 条(入会金)
入会金は、会社が定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何に関わらず返
金いたしかねます。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。
第 7 条(会費)
会費は当店が別に定める額とし、会員は当店が定める方式により会費をお支払いいただきます。なお、本施設を利用していない月に関しても、休会のお手続きをされてない場合は月額利用料の全額をお支払いいただくものとし、当店に債務不履行等の帰責事由がある場合を除き、日割計算や返金は行わないものとします。
第 8 条(休会)
1. 会員が休会を希望する場合、毎月9日までに当店所定の書面(電話等口頭での休会は不可)を当店で提出し、申込手続きが完了する事により翌月1日から休会できるものとする。
2. 会員は、休会期間中、当店の施設を利用する事が出来ない。
3. 会員は、以下の場合には休会を申し出る事は出来ない。
① 会費の未納がある場合。
② 入会費無料で入会後、3ヵ月以内。
4. 休会期間中の会費は1100円(税込)とする。
5. 会員は、当店所定の休会及び再開申請書(電話による口頭での開始は不可)をご提出していただく際に、再開月を予めご記入頂きます。再開月から自動再開となり、通常の月会費をお支払い頂きます。開始日に応じて、当店が定める日割り金額を支払うものとし、再開月の休会日1100円(税込)は、この日割り金額から控除する。
6. 休会期間は、休会開始月から最長6ヵ月までの期間と再開日を記載する。
7. 休会期間中に退会手続きを行う際は、退会月の費用は休会前の通常会費で清算するものとする。
第 9 条(会費の返金)
一旦支払われた会費は、理由の如何(本規程第32条1項各号による場合も含みます)に
関わらず返金いたしかねます。
第 10 条(利用資格)
次の各号に該当する方は本施設を利用できません。
(1)飲酒、体調不良等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方
(2)刃物等危険物をお持ちの方
(3)その他第4条の各号に違反するまたは違反するおそれがあると会社が判断した方
第 11 条(会員証)
1 当店は会員に対し、会員資格を証するため、会員証を交付します。
※スマートフォンの専用アプリケーションをご利用いただきます。アプリケーション
をダウンロードできない場合、別途Q R コードを発行いたしますので、施設の利用は可能です。
2 前項により会員証を交付された会員は、本施設入場に際して会員証を持参して提示す
るものとします。
3 会員は第15条により会員資格を喪失した場合及び第16条により除名された場合、
速やかに会員証を会社に返還するものとします。
第 12 条(更新)
1 契約期間は、入会日から入会月の末日までとします。
2 契約期間満了日までに、第17 条に定める退会手続きが完了しなかった場合には、契約
は同一条件にて1 ヶ月間更新され、以後も同様とします。
3 前各項に関わらず、契約期間中に退会手続きが完了した場合には、第17 条第1 項の表
に定める退会日を契約期間満了日とします。
第 13 条(利用料)
会員は本施設を利用する場合、当店が別に定める利用料を支払うものとします。
第 14 条(施設利用)
1 会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則に定めます。
2 受付されたらすぐお部屋をお取りください。受付後お部屋をお取りいただけない場合は
10 分後に自動キャンセルとなります。
3 待ち時間が発生しているマシンをご選択され、お部屋が空き10 分経過しても戻られな
い場合は自動キャンセルとなります。また経過したお時間を戻すことはいたしかねます。
自動キャンセル後にご利用される場合は、再度マシンをご選択いただきます。その場合
も経過したお時間を戻すことはいたしかねます。
4 会社は本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。
5 会社は施設利用の円滑化を図るため、本施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限す
ることができます。
6 会社は、下記の事由により本施設の利用を制限することができます。
(1)施設の改修、点検を行うとき
(2)会社の主催する特別行事を開催するとき
7 会員は、第25条に定める休業日においては、本施設の利用はできません。
8 会社は、会員が本施設で利用できるマシンの範囲を決定することができるものとし、会
員に特定のマシンを利用できることを保証するものではございません。
9 会社は、本施設の防犯管理上、モニターを設置させていただいております。
10 会社は、会員の第三者との紛争、クレーム等(更衣室での覗き行為等、利用者同士のト
ラブルを含みますがこれに限られません。)について、会員の責任及び自己の費用で解決
していただくものとし、会社の責任及び費用を負担するものではありません。
第 15 条(会員資格の譲渡及び名義変更)
会員の資格は、会社が承認した場合を除き、会員資格を第三者に譲渡または名義変更する
こと、並びに担保の差入等の処分をすることはできません。
第 16 条(会員資格の喪失)
1 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)第4条に定める会員資格に適合しなくなったとき
(4)第15条により除名されたとき
2 会員資格の喪失時期は、前項第2号、第3号及び第4号については会員が該当したその
時、前項第1号については、第17条に記載する退会時期となります。
第 17 条(除名)
1 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は会員を除名できます。
(1) 入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
(2) 本規定、細則その他会社の定める規則に違反したとき
(3) 本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき
(4) 他の会員との協調を欠き、その他の設備の管理運営の秩序を乱したとき
(5) 本施設の設備等を故意に損壊したとき
(6) 会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じないとき
(7) 入会後に第4条、第9条に適合しない事由が判明したとき
(8) その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき
(9) 本施設内での営業活動及び販売行為が認められたとき
(10)本施設の利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員を著しく困惑させたとき
(11)天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき
(12)気象・災害・警報・注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判
断したとき。
(13)著しい社会・経済情勢の変化があったとき
(14)法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合
(15)会社が本施設の運営上必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき
(16)会員資格の不正使用ないしこれに準じる行為が行われるおそれがある行為が認められると会社が判断したとき。
2 前項により除名されたとき、会員は、会社に対し、損害賠償その他何らかの請求を行う
ことはできません。なお、会費の返金に関しては、第8条を準用します。
第 18 条(退会)
1 本施設を退会しようとする会員は、身分証を持参して店舗にご来店のうえ、別途当店が指定する退会手続きを行うものとします。なお退会日については下記表に定めます。
退会手続き日 退会完了日
毎月1 ⽇〜10 日 当月末日
毎月11 ⽇〜末⽇ 翌月末日
2 会員が退会するにあたり、滞納している会費等がある場合は直ちに残金及び1件あたり1,100 円(税込)の手数料をお支払いいただきます。会員は退会後も支払義務を負うものとします。
3 入会日やプラン変更等手続き当日の退会手続きは如何なる場合もいたしかねます。
第 19 条(会費の滞納)
会員は、当店に対し、入会金、会費、その他諸費用について各期日までの支払を怠った場
合には、1件あたり1,100 円(税込)の手数料をお支払いいただきます。
第 20 条(ビジター)
当店は施設に余裕がある場合、当店の事前の承認を得た上で、会員の同伴もしくは紹介に
より、会員以外の方(以下ビジターといいます)に本施設を利用させることができます。ビジターの利用料に関しては別途定めます。
第 21 条(プラン変更)
プラン変更をしようとする会員は、身分証を持参して店舗にご来店のうえ、別途当社が指
定するプラン変更手続きを行うものとします。プラン変更手数料として手数料3,300 円(税込)をお支払いいただきます。2回目以降のプラン変更は前回の変更日から2か月経過後の変更手続きとなります。 なおプラン変更日については下記表に定めます。
プラン変更手続き日 プラン変更日
毎月1 ⽇〜10 日 翌月1 日
毎月11 ⽇〜末⽇ 翌々月1 日
2回目以降のプラン変更ご希望の場合
毎月10 日締めで、最新のプラン変更手続きが適応となります。
※入会費無料で入会した場合、入会から3か月を過ぎるまではプラン変更、休会等の手続きは如何なる場合もいたしかねます。
第 22 条
入会費無料で入会された会員に限り、3ヵ月以内での退会の際には違約金として入会金11000円(税込)、事務手数料3300円(税込)をお支払い頂きます。
但し、本施設又はマシン設備点
検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると会社が認めた場合や、本
施設の利用を継続し難い事由が生じた場合、本施設の利用ができない期間については
除きます。
第 23 条(復会)
身分証を持参して店舗にご来店いただき、入会手続き同様に希望のプラン初月日割り分
と翌月分をお支払いの上、手続き日からご利用いただけます。その際、手続き月前月の引き落とし1,100 円(税込)と手続き月の引き落とし1,100 円(税込)の合計2,200 円(税込)は店頭で差し引かせていただきます。手続き月の翌月の引き落とし分から会費となります。
第 24 条(運営管理)
本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。
(1)本施設の運営管理は会社の責任において行います。
(2)会社は本施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更
することができます。
第 25 条(諸規則遵守)
1 会員及びビジターは本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規程、細則
ならびに会社が別に定める規則に従うものとします。
2 会員及びビジターは、本施設の提供するマシンの使用にあたり、それぞれ会社が規定する使用上の注意事項を遵守するとともに、使用に伴うトラブルその他の事故並びに混雑
時による利用遅延等に関し、会社に対し、損害賠償その他何らの請求を行わないことを
誓約するものとします。
第 26 条(休業日)
毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検、修理、施設の改装、並びに会社
が別途定める日を休業日とします。
第 27 条(営業時間)
10:00~21:00(最終受付20時)
第 28 条(会社の免責)
会員は、本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものと
し当店は本施設内で発生した盗難・傷害その他の事故については、一切の賠償責任を負わないものとします。
第 29 条(会員の責任)
会員が本施設の利用に関して、会社、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その賠償
をしていただきます。また、会員が同伴もしくは紹介したビジターについては、同伴した会員が連帯して責を負うものとします。
第 30 条(違約金及び損害賠償)
当店は、会員ないし第三者による不正使用を確認した場合には、当該会員及び第三者に対し違約金として不正使用1回につき金3万円の損害賠償を請求いたします。なお、違約金を超える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護士費用及び調査費用等を含みます)が生じた場合には、当店は、当該会員及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。
第 31 条(諸料金の変更)
1 当店は、入会金、会費、利用料等を、社会、経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
2 当店は入会金・会費・利用料を改定する場合には、改定月の1か月前までに会員に告知します。
第 32 条(変更届)
会員は、氏名・住所・連絡先などに入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やか
に当店に変更届を提出するものとします。
第 33 条(閉鎖又は利用制限)
1 当店は、次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設を全部又は一部を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての会
員と契約を解除することができます。あらかじめ予定されている場合には、本施設の全
部を閉鎖する旨は3か月前までに、その他の場合には1か月前までに会員に対してその
旨を告知します。
(1)当店が重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税延滞処分、その他公権力の処分を受け、あるいは破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、⼜は特別清算開始の申立が行われたとき (2)当店が解散あるいは事業の全部を譲渡し、又はその決議がなされたとき (3)当店の事業譲渡・合併・重要な影響を及ぼす事実が生じたとき (4)当店が自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停止 状態に至ったとき (5)当店が監督官庁から営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき (6)震災等の災害、荒天、交通事情等の不可抗力や官公庁からの指導、その他会社の責めに帰さない事由により利用中止を相当と当店が認めたとき (7)本施設又はマシンの設備点検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると当店が認めたとき (8)前各号のほか、本施設の利用を継続しがたい事由が生じたとき 2 前項の場合、会員は、その他名目の如何を問わず、当店に対し、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。また、本施設の利用を制限する場合には、可能な範囲で本施設を利用できる処置を講じます。 3 本条各項にかかわらず、本施設又はマシンの設備点検・修理・メンテナンス、施設の改装等を行う必要があると当店が認めた場合や、本施設の利用を継続し難い事由が生じた場合、本施設の利用ができない期間が10営業日以内であるとき、会員は、当店に対し利用できない日数に応じた会費の日割り分の返金その他の請求をすることができません。 ただし、上記事由による本施設の利用ができない期間が10営業日を超えるとき、会員は、会社に対し、本施設の利用ができるようになった場合、本施設の利用ができない日数分を繰り越して本施設を利用することができるものとします。 4 会員が利用する一部の店舗の利用が困難となった場合であっても、第 3 条 2 項に規定する所属店舗の利用が可能である場合には、一部の店舗の利用が困難となったことを理由として本条第 3 項但し書に定める処置を受けることができないこととします。
第 34 条(個人情報保護)
当店は、個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、会
員の個人情報をより安全、適切に取り扱います。
第 35 条(細則等)
本規定に定めのない事項ならびに運営上必要な事項については別途細則その他の規則に
定めます。
第 36 条(規程の改正)
1 当店は必要に応じて本規程及び細則等の改正することができます。会員は本規程の改正
が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。
2 当店は前項により規程等を改正するとき、改正の1か月前までに会員に告知します。
3 利用料金や各種手数料は、消費税率の変更に伴い税込価格が変動することがあります。
第 37 条(告知方法)
本規程における会員への告知方法は、本施設内への掲示と当店のホームページへの掲示
とします。
第 38 条(発行)
本規程は令和3年6月1日より発行します。
Beauty メンテナンスジム COCO
〒859-3216 長崎県佐世保市勝海町261番1-5
0956-38-2500
contact@selfesthetic-coco.com
https://selfesthetic-coco.com/